
不動産の購入や売却を検討している方の中で、「レインズ」という言葉を聞いたことがある人もいるのではないでしょうか?
レインズとは、簡単に言うと、全国の不動産情報がまとめられたインターネットサイトのことで、レインズを活用することで不動産の売買を円滑に行うことができます。
ただ、レインズはレインズに登録している不動産会社しか利用できず、一般の方にはなかなか馴染みが薄いため、その仕組みや活用方法が分からないという方も多いはず。
そこで今回は、レインズの仕組みや上手な活用方法について詳しく解説していきたいと思います。
目次
不動産検索のレインズとは?

そもそもレインズとは?
レインズとは、「Real Estate Information Network System」の略でこれらの頭文字を取ってREINSと呼ばれます。、これを日本語で言うと「不動産流通標準システム」と言います。
平成2年にスタートしたこのシステムは国土交通大臣の認可を受けた、東日本、中部、近畿、西日本の4箇所にある指定流通機構により運営されています。
全国のレインズに登録している不動産会社がオンライン上で繋がっており、不動産の登録情報がリアルタイムで閲覧することができるため、不動産の売主と買主をスピーディーに繋ぎ合わせることができます。
また、レインズの会員は、パソコンを使ってやり取りをするIP型会員と、FAXを使ってやり取りをするF型会員に分けられます。
レインズを活用した不動産取引の流れ
続いて、レインズを活用した不動産取引の流れについて解説します。ここでは、分かりやすいように不動産の売主をAさん、買主をBさんとします。
- 不動産の売主Aさんが不動産会社と媒介契約を結びレインズに不動産情報を登録する
- 買主Bさんと媒介契約を結ぶ不動産会社が売主Aさんの不動産情報を見つける
- 買主側(Bさん)の不動産会社から売主側(Aさん)の不動産会社へ連絡をする
- 売主側(Aさん)と買主側(Bさん)、双方の合意が取れたら売買契約をする
- 不動産取引終了
不動産検索のレインズを利用するメリット・デメリット

レインズの仕組みについて解説しましたが、レインズを利用するメリットやデメリットは何なのでしょうか?
レインズを利用するメリット
レインズを利用するとどんなメリットが得られるのか、売主側と買主側、双方の立場に立って解説していきます。
売主側のメリット
売主側がレインズを利用する一番のメリットとして、不動産情報をレインズに登録することで、自身の不動産情報を日本全国、より多くの不動産会社に提供することができるという点です。これにより、普通に不動産売買をするよりも何倍も円滑に不動産を売却することができます。
東京や大阪など、不動産取引が活発な地域であれば割とすぐに買主が見つかるケースが多いですが、そうでない地域の場合、買主が見つかるまでにかなりの期間がかかってしまい、その間に不動産の価値が下がってしまうことも珍しくありません。
こういった状況を防ぐためにも、レインズを利用することで不動産の早期売却が可能になるでしょう。
買主側のメリット
買主側がレイズンを利用するメリットとして、より多くの不動産情報を仕入れることができるという点です。選択肢が多い分、好条件な不動産に出会える可能性が高まります。
また、複数の不動産会社に足を運ぶ必要がなくなるのも大きなメリットと言えるでしょう。
さらに、より多くの不動産情報を把握できるという点から、不動産の相場や市場の動向を確認できるというメリットもあります。
レインズを利用するデメリット
レインズは上記で解説したメリットを得られる反面、デメリットも存在します。
多くの不動産会社に知られるということは、その分、悪用されるリスクも高まります。
例えば、無断で売主の不動産情報をホームページなどに掲載されてしまうといったケースは珍しくありません。
また、多くの不動産会社が登録しているがために、少しでも古い情報はサイト内で次々と埋もれてしまいます。仮に買主側に見つけてもらえたとしても、「ここまで売れ残っているのには何か問題があるからでは?」といった、あらぬ疑いをかけられてしまい、優良物件であるにも関わらず、売れ残ってしまう可能性もあります。
不動産検索「レインズ」の実績一覧

続いて、信頼の担保としてレインズの実際の利用実績をご紹介します。
平成30年10月時点のレインズ活用状況を参考に見てみると、新規登録件数は471,784件、成約報告件数は48,666件、総登録件数は855,069件となっています。また、全てにおいて前月比でプラスの数字となっています。
参考までに過去1年間の利用実績を表にまとめました。
新規登録件数 | 成約報告件数 | 総登録件数 | |
---|---|---|---|
平成29年10月 | 461,134 | 47,665 | 875,916 |
平成29年11月 | 434,387 | 45,734 | 878,045 |
平成29年12月 | 413,135 | 45,332 | 865,197 |
平成30年1月 | 471,010 | 47,693 | 862,381 |
平成30年2月 | 460,472 | 59,882 | 844,562 |
平成30年3月 | 514,135 | 70,554 | 825,429 |
平成30年4月 | 456,950 | 51,267 | 828,672 |
平成30年5月 | 443,133 | 45,291 | 838,296 |
平成30年6月 | 462,909 | 49,029 | 844,811 |
平成30年7月 | 465,812 | 48,039 | 846,407 |
平成30年8月 | 440,764 | 40,153 | 849,613 |
平成30年9月 | 455,868 | 47,718 | 849,638 |
平成30年10月 | 471,784 | 48,666 | 855,069 |
※指定流通機構の活用状況について(平成30年10月分)を参照しています。
表を見てもらうと分かる通り、毎月の数字に大きな変動はなく、安定した登録件数を維持し続けています。
不動産検索のレインズを上手に活用するコツ

続いて、レインズを上手に活用するコツについて解説していきます。不動産売買を円滑に進めるためにも、ぜひ本記事のレインズ活用術を参考にしてみてください。
不動産の相場を知る
先程、レインズは登録している不動産会社しか閲覧できず、一般の方は閲覧できないシステムだと解説しましたが、実は、指定流通機構が保有する不動産情報を一般に公開しているサイトが存在します。
それが、レインズマーケットインフォメーションです。
こちらのサイトでは、築年数や間取りなどの様々な条件から、直近1年以内の不動産取引情報を閲覧することができます。レインズマーケットインフォメーションを活用することで、地域や物件種類など、様々な条件下での不動産価格の相場を知ることができます。
不動産選びでは、正しい相場を知ることは非常に重要なため、有効な活用方法と言えるでしょう。
また、レインズマーケットインフォメーション以外にも、不動産流通推進センターが運営する不動産ジャパンや、国土交通省が運営する土地総合情報システムなどがあるので、これらも併せて活用してみてください。
媒介契約を結び不動産情報をレインズに登録する
もしあなたが不動産売却を円滑に行いたいと考えているのなら、不動産会社と媒介契約を結び、あなたの不動産情報をレインズに登録していもらいましょう。
何度も言いますが、不動産情報をレインズに登録することで、全国の様々な不動産会社にあなたの不動産をアピールすることができます。そうすると、媒介契約を結んだ不動産会社以外の会社からも買主を紹介される可能性が高まります。不動産の早期売却が見込めるレインズを利用しない手はありませんよね。
しかし、一つだけ注意が必要なのが、媒介契約です。
本記事内で何度も出てきた単語ですが、媒介契約に関して正しく理解している人は少ないのではないでしょうか?
レインズに不動産情報を登録するには不動産会社と媒介契約を結ぶ必要があるため、媒介契約の種類や正確な意味をここでしっかりと理解しておきましょう。
媒介契約の種類
媒介契約は、一般媒介契約、専任媒介契約、専属専任媒介契約の三種類があり、それぞれ契約内容が異なります。一つずつ簡単に解説していきます。
一般媒介契約とは、不動産の売主や買主が複数の不動産会社に重複して仲介を依頼することができる契約のことで、重複依頼をした際に、他の不動産会社への報告義務はありません。また、依頼主が自分で売主(買主)を探すことも可能です。
さらに、一般媒介契約の場合、レインズへの登録は任意であり、義務ではありません。そのため、一般媒介契約の場合、レインズに登録するように不動産会社と特約を結びましょう。
専任媒介契約は、一般媒介契約と違い複数の不動産会社に重複して依頼することはできません。
しかし、その分、不動産会社から依頼主へ2週間に1回の売却活動の報告義務など、一般とは違い、不動産会社とより密な関係が築けます。
また、依頼主は不動産の購入希望者を自分で見つけることができるといった特徴もあります。
専属専任媒介契約は、専任媒介契約と同様、複数の不動産会社に重複して依頼することができません。また、売却活動の報告義務も1週間に1回となっており、この点が専任媒介契約とは異なります。
また、依頼主は不動産の購入希望社を自分で見つけることができず、売却活動の全てを不動産会社に委ねることになります。
一般媒介契約 | 専任媒介契約 | 専属専任媒介契約 | |
---|---|---|---|
レインズへの登録義務 | 任意 | 7日以内に登録 | 5日以内に登録 |
売却活動の報告義務 | 任意 | 2週間に1回 | 2週間に1回 |
契約の有効期限 | 指定なし | 3ヶ月以内 | 3ヶ月以内 |
複数会社への重複依頼 | 可能 | 不可能 | 不可能 |
購入者の自己発見 | 可能 | 可能 | 不可能 |
必ず販売用図面の登録を確認しよう
レインズへの登録の際に販売用図面を登録していると買主側のレスポンスが良くなります。本来なら、販売用図面を登録するのは一般的なのですが、稀にこれを怠る会社が存在します。
その理由として、自社の利益に固執しているからです。販売用図面を登録すると買主側のレスポンスが良くなるのは明らかなので、販売用図面を登録しないことで他社の参入を防ぎ、自社で利益を独占しようとするのです。
こうなってしまうと、早期売却の可能性が下がるので、レインズの登録後は必ず販売用図面も併せて登録したかどうか確認しましょう。
不動産検索「レインズ」に登録する際の注意点

これまで、レインズの仕組みやメリットなど解説してきましたが、最後にレインズを利用する際の注意点について解説します。
不動産会社は依頼主と媒介契約を結ぶと、不動産の売買が成立すると仲介手数料を受け取ることができます。(仲介手数料に関してはこちらの記事で詳しく解説しているので参考にしてみてください。)
仲介契約の形は、売主側と買主側それぞれに2社の仲介会社が介入する場合もあれば、売主側と買主側を1社だけで仲介する場合もあります。業界用語では1社だけが仲介する形を「両手」、2社で仲介することを「片手」と呼んだりもします。不動産会社としては、売主側と買主側をまとめて1社だけで仲介する方が仲介手数料を多く受け取れるので、なるべく「両手」で媒介契約を結びたいと考えます。
このように、2倍の仲介手数料を受け取るために、他社の介入を拒む行為を囲い込みと言います。
不動産に関する詳細情報をわざと記載しなかったり、契約もしていないのに「契約締結」と虚偽の情報を記載したりといった行為を行う悪徳会社も存在するので、注意しましょう。
囲い込みの防止策として、一般媒介契約を結ぶことで複数の不動産会社と交渉ができるため、とても効果的です。
ただし、一般媒介契約の場合、上記でも解説しましたが、レインズの登録が任意なので、レインズへの登録を不動産会社と特約で結んでおきましょう。
まとめ
不動産検索「レインズ」について解説してきましたが、いかがだったでしょうか?
レインズを利用することで不動産の早期売却の可能性が高まったり、全国の不動産会社からより自分の条件に合う不動産を見つけることができたりと、売主と買主双方に大きなメリットがあります。
不動産の売買を検討している方は、本記事を参考に、ぜひレインズを活用してみてください。